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1.2. 技術的附属書
添付の「技術的附属書」には、両当事者の合意による技術的および手続的な必要事項に関する仕様が示されている。本「協定書」の条項と「技術的附属書」の条項が矛盾する場合は、本「協定書」の条項が優先する。

 

第2章 通信および運用

 

両当事者は、以下の規定に従って「メッセージ」を通信するものとする。

 

2.1. 標準
「UN/EDIFACT標準」は、「国連貿易データ交換指針書」(United Nations Trade Data Interchange Directory: UN/TDID)において承認され,かつ公示されている電子データ交換用に設定された標準ならびに関連勧告)である。両当事者は,技術的附属書」に明示されているバージョンの「UN/EDIFACT標準」を使用するものとする。

 

2.2. システムの運用
各当事者は、「メッセージ」を有効かつ確実に送受信する上で必要な各自の装置、ソフトウェアおよびサービスをテストし、管理しなければならない。

 

2.3. システムの変更
いずれの当事者も、事前に変更計画を通知することなしに、本「協定書」で合意された通信に必要なシステムの運用に、当事者相互の機能を阻害するような変更を行ってはならない。

 

2.4. 通信
両当事者は、「技術的附属書」にテレコミュニケーションの要件または第三者サービス提供者の使用を含む通信方法を指定するものとする。

 

2.5. セキュリティの手順およびサービス
各当事者は、不適切なアクセス、変更または障害を含む異常事態または誤使用を防止して、「メッセージ」およびその記録を保護するために、「技術的附属書」に規定するものを含めて、セキュリティの手順およびサービスを整備し、管理するものとする。

 

2.6. 記録の保存
両当事者は、本「協定書」に基づいて通信された記録および「メッセージ」を、「技術的附属書」に定めるとおりに、保存(store)および保管(retain)するものとする。

 

 

 

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